ちょっと調べ物をしているときに、ふと特定商取引に関する法律を読んでいたのですが、特定商取引に関する法律 第九条の主語部がすごいことに気付いてしまいました。
(訪問販売における契約の申込みの撤回等)第九条 販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは指定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客から商品若しくは指定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは指定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結した場合を除く。)若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客と商品若しくは指定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合におけるその購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この条から第九条の三までにおいて「申込者等」という。)は、書面によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、(以下略)
特定商取引に関する法律 第九条、強調は引用者による
およそ 500 字の 1 文のうち 400 字……実に 8 割が主語です。その中で多用されている「若しくは」。気になってしまったので整理をすると、下のようになりました。
綺麗に見えますね (違)。最初は訳の分からない文章でしたが、図に書いて整理するといくらか理解しやすくなりました。
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